備考(1) 内燃機関、船内外機及び船外機の新型には、次のいずれかに該当する場合を含む。 (イ) シリンダ径、ストローク又はシリンダ配列を変更した場合 (ロ) 出力率を10%以上増大した場合 (2) 軸系のクラッチ、逆転機及び変速装置の新型には、次のいずれかに該当する場合を含む。 (イ) 入力馬力又は入力トルクを10%以上増大した場合 (ロ) 入力側回転数を20%以上増大した場合 (3) 「小型のボイラ等」とは、次のボイラをいう。 (イ) 火炎により蒸気を発生させるボイラ以外のボイラ (ロ) 以外のボイラで制限気圧が10?/cm2以下のもの (4) 排気タービン過給機の新型とは、次のいずれかに該当する場合をいう。 (イ) ブロワーインペラの外径を10%以上変更した場合 (ロ) 司排気の流れ(軸流又は輻流)を変更した場合 (5) 電気機器の新型とは、次のものをいう。 (イ) 発電機、電動機又は制御器の新型とは、冷却方式、励磁方式又は絶縁の種類を変更したものをいう。 (ロ) 変圧器の新型とは、絶縁の種類を変更したものをいう。 3.2 表の区分1の認定物件にあたっては、1台ごとに次の検査 3.2.1 蒸気タービン、内燃機関、船内外機、船外気、排気タービン過給機、縦軸推進装置、軸系のクラッチ、逆転機、変速装置及びポンプにあっては、陸上試運転(運転後の解放検査を含 前ページ 目次へ 次ページ
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